まず結論・ポイント
障害福祉サービスを利用している方が65歳になる(または40〜64歳で特定疾病により要介護・要支援認定を受ける)と、「介護保険サービスが優先されます」という案内を受けることがあります。これは障害者総合支援法第7条にもとづく原則で、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、介護保険サービスを優先的に利用することになっています。
ただし、これはあくまで原則であり、一律にすべてのサービスが介護保険へ切り替わるわけではありません。厚生労働省は、本人の心身の状況や支援が必要な理由は一人ひとり異なるため、機械的に介護保険サービスを優先させるのではなく、個別の事情を踏まえて判断するよう市町村に求めています。まず押さえておきたいのは、「介護保険優先=障害福祉サービスが使えなくなる」ではないという点です。
こんなことに困っていませんか
- 65歳が近づき、市町村や相談支援専門員から「介護保険への切り替え」を案内されたが、具体的に何がどう変わるのか分からない
- 長年通ってきた障害福祉の事業所や、慣れ親しんだ支援員との関係が切れてしまうのではと不安
- 自己負担額がどう変わるのか見通しが立たない
- ケアマネジャーと相談支援専門員、どちらに何を相談すればいいのか分からない
制度の説明は自治体の窓口で受けられますが、限られた時間の中で全体像を理解し、必要な手続きを漏れなく進めるのは家族にとって負担の大きい作業です。
介護保険優先の原則とは
障害者総合支援法では、65歳以上の方、および40歳以上65歳未満で特定疾病(16疾病)により要介護・要支援認定を受けた方について、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、介護保険サービスを優先的に利用するという原則があります。
一方で厚生労働省は、この原則を機械的に適用しないよう繰り返し通知を出しています。障害のある方の心身の状況や、障害福祉サービスを必要とする理由は多様であるため、本人の利用意向をしっかり聴き取り、必要としている支援を介護保険サービスで実際に提供できるかどうかを個別に判断することが求められています。つまり、「65歳になったら自動的に全部介護保険」ではなく、サービスごと・人ごとに判断される仕組みになっています。
障害福祉サービスとして継続利用できるものがある
介護保険サービスには相当するものがない、障害福祉固有のサービスと認められるもの(同行援護、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援など)は、65歳以降も引き続き障害福祉サービスとして利用できます。
また、生活介護や短期入所のように介護保険に類似したサービスが存在する場合でも、それだけを理由に一律に介護保険へ切り替わるとは限りません。本人・家族・相談支援専門員などから支援の必要性について聴き取りを行い、介護保険サービスだけでは十分な支援が受けられないと判断された場合は、障害福祉サービスの利用が認められることがあります。
どのサービスが継続でき、どのサービスが介護保険へ移行するのかは個別の判断になるため、早めに相談支援専門員へ確認しておくと見通しを立てやすくなります。
利用者負担の軽減措置
介護保険サービスへ移行すると、障害福祉サービスの時とは自己負担の仕組みが変わり、負担が増えるケースがあります。これに対応するため、平成30年4月から「高齢障害者の介護保険サービスの利用者負担軽減制度」が設けられています。
この制度は、次のような要件をすべて満たす場合に、介護保険移行後に利用した相当サービスの利用者負担が申請により償還される仕組みです(自治体の案内をもとに整理したもので、最終的な適用可否は市町村の判断によります)。
- 65歳に達する日前5年間にわたり、居宅介護・重度訪問介護・生活介護・短期入所のいずれかの支給決定を継続して受けていたこと
- 本人および配偶者が、65歳到達前日が属する年度において市町村民税非課税者、または生活保護受給者であること
- 65歳に達する日の前日の障害支援区分が区分2以上であったこと
- 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと
注意したいのは、この制度の多くは「償還払い」であるという点です。介護保険サービスを利用した際の自己負担分は、いったん通常どおり事業所へ支払い、その後申請することで後日口座に振り込まれる、という流れが一般的です。「軽減される=最初から負担が少なくなる」わけではなく、一時的に立て替える形になることは、あらかじめ知っておくと会計時に戸惑わずに済みます。
このほかにも、障害福祉サービスと介護保険サービスを同時に利用している場合、両方の自己負担の合算額が基準額を超えた分が支給される「高額障害福祉サービス等給付費」という別の仕組みもあります。いずれも要件が細かく決まっているため、対象になるかどうか・具体的な軽減額については、お住まいの市町村の障害福祉担当課に直接確認することをおすすめします。
具体的なケース
例えば、生まれつきの障害があり、長年、居宅介護(ホームヘルプ)と生活介護を利用してきたAさんが65歳を迎えるとします。市町村からは「65歳以降は介護保険サービスが優先されます」という案内があり、ケアマネジャーとの契約や介護保険の要介護認定の手続きが必要になります。
一方で、Aさんが長年通ってきた生活介護の事業所での人間関係や、そこでの活動内容が本人にとって重要な支援だと相談支援専門員が判断すれば、その部分については障害福祉サービスとしての利用継続が検討されます。また、これまで利用してきたサービスの年数や所得の要件を満たしていれば、利用者負担軽減制度の対象になる可能性もあります。
このように、「介護保険に完全に切り替わる」「これまで通り障害福祉だけ使い続けられる」という単純な二択ではなく、サービスごとに個別の判断が積み重なっていくのが実際の姿です。
切り替え時期に家族が確認しておきたいこと
介護保険の要介護認定は、65歳に達する日のおおむね2〜3ヶ月前から申請できます(申請可能な時期は自治体によって前後することがあります)。障害福祉サービスの支給決定の有効期間の切れ目と、介護保険サービスの開始時期がずれてしまうと、その間の支援が空白になりかねません。「65歳になってから動き出す」のではなく、数ヶ月前の時点で準備を始めておくと安心です。
その前提で、家族として確認しておくとよいことを整理します。
- 現在利用しているサービスのうち、介護保険に相当するものと、障害福祉固有のものはどれか
- 継続利用を希望する場合、その理由や必要性を相談支援専門員にどう伝えるか
- 利用者負担軽減制度の対象になりそうか、必要な書類は何か
- 介護保険の要介護認定はいつから申請できるか、障害福祉サービスの支給決定はいつまで有効か
これらは制度に詳しい相談支援専門員やケアマネジャー、市町村の窓口に確認しながら進めることになりますが、確認先が複数にまたがるため、家族が窓口ごとに同じ説明を繰り返すことになりがちです。
複数の担当者が関わる時期の情報整理という考え方
65歳前後の切り替え時期は、これまでの相談支援専門員・障害福祉の事業所に加えて、新しく関わるケアマネジャー・介護保険の事業所が一時的に併存します。誰がどこまで把握しているか、本人の状況や希望をどちらにも正しく伝えられているかが分かりにくくなりやすい時期でもあります。
制度上、相談支援専門員とケアマネジャーの間で正式な引き継ぎの仕組みはありますが、日々の細かな体調変化や、本人が実際にどう感じているかといった情報まで、自動的にすべてが伝わるとは限りません。結局、両方に同じ説明をするのは家族になりがちです。
TactCareという選択肢
TactCareは、家族を中心に、契約している複数の事業所の担当者をひとつのコミュニティへ招待できるサービスです。介護保険への切り替え時期のように、これまでの障害福祉の事業所と新しい介護保険の事業所が一時的に併存する場面でも、双方の担当者を同じコミュニティに招待しておけば、本人の状況や希望を家族から個別に何度も説明し直す負担を減らせます。
制度の切り替わりそのものはTactCareが代行できるものではありませんが、切り替えの過程で関わる担当者が増える時期の連絡調整については、家族を中心とした一つのつながりがあることで負担を軽くできる場面があります。